遺言書・遺言執行|札幌弁護士【みずほ総合法務事務所】
遺言書はバランスを考えて
遺言書作成の際は、相続人にこれまでしてきた援助行為(学費、生活費、家屋建築の費用)や贈与行為などのバランスを考えて作成した方がいいでしょう。
遺言書は、確かに遺言者の自由に財産を自由に配分することができますが、遺言書はその内容如何によっては、仲のよい相続人間を仲たがいさせてしまうこともあります。
例えば、長女が次女は大学に行かせてもらえたが私は行かせてもらえていない、長男に新居建築に500万円の資金を贈与したが、他の子にはしていない。確かにあなたが亡くなっていない場合はあなたを尊重して、そのような相続問題がおきないよう我慢しているかもしれません。しかし、あなたが亡くなった時に我慢していたことについて、あなたの相続や遺言書を契機にその我慢が爆発してしまう場合があります。
もし、特別な事情がないならば、先ほどの学費や生活費、家屋建築など、相続の前渡しと考えられるような大きな支出がある場合には、出来るだけ相続人間にバランスのとれた遺言書を作成されることを基本的にお薦めします。
札幌相続遺言支援センターは、遺言書の作成に長けた税理士、弁護士、司法書士らが、あなたの希望を叶えるための最適な方法を提案させて頂きますので、お気軽にごお問合せ下さい。
あなたの希望に沿うよう最善を尽くさせて頂きます。
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札幌市中央区大通西11丁目4番22号第二大通藤井ビル2階
札幌相続遺言支援センター
森谷瑞穂税理士事務所、みずほ綜合法律事務所共同運営
電話 011-280-8888
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介護してくれた娘に報いる
遺言書にどのような内容を書くかは、遺言者の自由ですが、例えば介護を長年、相続人となる娘から受けてきた等の事情がある場合には、娘さんに相続分を増やすよう札幌相続遺言支援センターでは、一言アドバイスをさせて頂きます。
もし、娘さんが遺言者から相当額の支援を受けている場合は別ですが、あなたが亡くなった時に他の相続人と相続分が同じというのは娘さんには酷に受け止められます。もし、娘さんが遺言書で相続分を増やされていない場合、娘さんは何の報いも受けない場合、心の傷を抱えこむ可能性が高いでしょう。
娘さんの介護は、確かに無償の親子愛に基づくものだったかもしれませんが、心の気遣いが娘さんに伝わっていない場合、娘さんは無償の親子愛を信じられなくなるのが、人の心理としてはしごく当然のことかもしれません。
札幌相続遺言支援センターは、遺言書の作成に長けた税理士、弁護士、司法書士らが、あなたの希望を叶えるための最適な方法を提案させて頂きますので、お気軽にごお問合せ下さい。
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公正証書遺言を弁護士が薦める理由
公正証書遺言書の作成を弁護士が薦めるのは、自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言書が相続人に対し、後で有効無効のトラブルとならない事が最大の理由です。札幌相続遺言支援センターでも、これまで数多くの遺言トラブルをみてきましたが、公正証書遺言は偽造の恐れがほとんどないこと、相続人も公証人が関与した公正証書遺言という形式を重要視し、公正証書遺言の内容を巡って争ったり、公正証書遺言書の有効無効を巡って裁判をする確立が減少するからです。
折角、あなたが遺言書を書いたのに、その遺言書の有効・無効や内容の妥当性を巡り、相続人が争うのは望んでいないでしょう。遺言書を作成しないと遺言相続トラブルが増えるのは当然ですが、公正証書遺言を作成することで、多くの点で相続遺言トラブル、相続遺言問題が減少するのは事実です。
遺言書を作成するなら公正証書遺言を作成することをお薦め致します。
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亡くなってからの保険
遺言書作成に際し、遺言執行人(通常は弁護士など)を定めることができます。あなたが亡くなった後に、遺言書の内容を実現するための役割を担う人を遺言執行人です。札幌相続遺言支援センターでは遺言書に遺言執行人を記載することをお薦めしています。
相続人にとって相続手続きは初めての事の方が多いので、遺言書の実現に際して、預貯金や不動産、車両などの移転手続きがスムーズにいかなかったり、煩雑な手続きに苦しんだりすることを防止できます。弁護士などを遺言執行人につけることで、財産の移転手続き(相続手続き)が極めてスムーズになります。
また、遺言書の内容に問題がある場合や、法的に遺留分減殺請求などのトラブルがおきた場合、遺言執行人が速やかにその問題に対応しますが、遺言執行人をつけない場合、トラブルが拡大したり、相続人間で直接に相続問題を巡り、親族間の中が険悪になる可能性があります。
遺言執行人は、遺言執行人の選任を遺言書に記載することで、あなたの亡くなった後の相続人間のトラブルや相続問題を防止する保険として働くのです。
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遺言書はマナーかも
遺言書作成は、法的には相続財産の配分方法を書くものですが、最近の傾向としては遺言書作成は相続人などに対する感謝を伝える意味や、相続財産防止を巡る相続人間の紛争防止の役割が強くなっています。
人が何時亡くなるかは分かりませんが、遺言書はそもそも自分が亡くなった時のために書いてあるので、あなたが不慮の事故で亡くなった際には、財産の多寡と関係なく、遺言書は相続人に対し最後のメッセージ、言霊として、相続人を支えます。
また、財産がある場合に相続人が身内だから争いをしないだろうという楽観論は非常に危険です。現実には親しい身内が亡くなると、精神的に不安定になることもあり、相続財産を巡る争いは現実におきています。あなたが亡くなることで、子供たちが争ったりすることを防止したいという気持ちがあるなら、遺言書の作成は権利でもありますが、親としての道徳的な義務やマナーの類と考えた方がよいでしょう。
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財産がなくても遺言書作成を
財産がなくても遺言書の作成をするよう札幌相続遺言支援センターではお薦めします。
財産がなければ遺言書を作成する必要はないようにも思えますが、相続人のなかには必ずしもそのような事を思っていない相続人もいます。財産があると信じこんで、相続財産の有無を巡り、相続問題となることはたくさんあります。
例えば、年金暮らしで、昔は多少の貯蓄があったが今は義理の息子の家で暮らしているというような場合、他の相続人の方は、年金は必要最小限の生活費を除きそのまま何年間も残っており、数千万千の相続財産があると考え込む人がいます。しかし、年金が預金として実際に残っていない場合でも相続人の中には、年金を面倒をみた相続人が使いこんだと考える人もいます。このような場合は、財産がないことや、財産がない理由について、遺言書できちんと説明をしておくことで相続争い、相続問題を防げます。
また、相続財産には負の財産の含まれているため、遺言書で財産がないことや借金を書いておくことで、相続放棄をすることを促す契機にもなります。相続人は、全てが全て故人の財産内容を把握していない場合もあるので、借金がある場合などは特に注意してその旨を遺言書に書いておくことが好ましいでしょう。
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遺言は専門家に相談を
遺言は、自筆証書遺言という形式で自分で作成することも可能です。しかし、遺言書を書くのは一生に何度もあるわけではなく、厳格な法的要件の他にも満足のいく遺言ができているか不安です。札幌相続遺言支援センターでは、豊富な遺言書作成の経験から、その方に最適な遺言書の作成をさせて頂きます。
例えば、配偶者と子供が1人の場合、法定相続人は配偶者と子の2分の1ずつとなります。配偶者に全財産を残すという希望を遺言書に書いた場合に、配偶者が自分より先に亡くなった場合の事を考えておかないといけません。また配偶者に全財産を残す場合、残された子供が遺留分減殺請求権を行使してきた場合、弁護士などの遺言執行者を遺言書で選任しておけば、弁護士が奥様の代わりに遺留分減殺請求権に対応します。また子供に何故、相続させないのかその理由が分かれば、遺言書のなかでその言葉をきちんと伝えることで、子供自体も遺留分減殺請求権を行使しないことも考えられます。
相続人が2人の簡単なケースでも、遺言トラブルは発生してしまいます。遺言書の作成は専門家に相談することをお薦め致します。
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口頭遺言はやめましょう
口頭遺言は、法的に遺言としての効力は何も持ちません。遺言書を作成しない限り、口頭遺言はあくまでも個人の希望の表明に過ぎないのです。札幌相続遺言支援センターでは、遺言書の作成を薦めておりますが、口頭遺言が法的には何らの効力が認められないためです。
札幌相続遺言支援センターでは、相続に長けた税理士・弁護士・司法書士らが相続に関するあらゆる問題についてご相談をお受けしていますので、相続遺言問題でお困りの方はお気軽にお問合せ下さい。
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公正証書遺言が無効になる場合
- 2011年5月 5日 19:31
- 公正証書遺言 | 口授(公正証書遺言) | 口授(公正証書遺言) | 痴呆症 | 立会人 | 証人 | 証人・立会人(公正証書遺言) | 認知症 | 遺言書の有効・無効 | 遺言能力
公正証書遺言が無効になる場合は、公証人が作成に関与しているため少ないように思われますが、次のような場合、公正証書遺言が無効になることがあります。札幌相続遺言支援センターでは、そのような公正証書遺言が無効になるのを防止するために、公正証書遺言無効事例を踏まえて、それを防止するために最善の手段を尽くしますので、お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言が無効となる場合の例
1、遺言者に遺言能力がかける場合(重度の病気で判断能力が低下している場合:痴呆症・認知症)
2、証人2名に証人欠格事由がある場合(推定相続人などが証人となった場合)
3、口授の要件を満たしていない場合(公証人が遺言を読まない場合)
4、立会の要件を満たしていない場合(証人が公正証書遺言作成の間、場を離れた場合)
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自筆証書遺言書が無効になる場合
遺言書が無効になる場合は、自筆証書遺言と公正証書遺言で異なります。札幌相続遺言支援センターでは、公正証書遺言の作成をお薦めしますが、それは自筆証書遺言の有効要件がかなり厳格なためで、次のような場合、自筆証書遺言は無効になります。
自筆証書遺言が無効になる場合
1、全文、日付、署名、押印がなされていない場合。
2、夫婦連名の遺言書が作成された場合。
3、修正の方法を誤った場合(修正箇所に加除字数と訂正印が必要。)。
4、遺言内容が意図不明な場合。
札幌相続遺言支援センターでは、相続に長けた税理士・弁護士・司法書士らが相続に関するあらゆる問題についてご相談をお受けしていますので、相続遺言問題でお困りの方はお気軽にお問合せ下さい。
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